明治4年(1871)の廃藩置県後、同11年に郡区町村制が実施され、すでに設置されていた県知事のほかに郡長が置かれました。そして、内務大臣が知事を、知事が郡長を、郡長が町村を監督するという中央集権制度が確立するのです。その後、同21年に市制・町村制が公布され、町村が地方自治体としての機能を高めますが、町村の制度上の地位は市に比べてはるかに低く権限が狭いうえに、第一次に郡長、第二次に知事、第三次に内務大臣の三重監督下に置かれ、官治的色彩の強い地方自治が進行していきました。
また、市町村の財政は、日露戦争の頃までは、地租付加税に依存する度合いが強かったのですが、市では、その後の産業の発展につれて、所得税・営業税など、商工業に関連する税の比重が高まっています。しかし、町村は依然として地租付加税が主な財源であったため、ほとんど収入は増加しなかったのです。それに加えて、大正期に入ると、第一次大戦の勃発で物価が騰貴し、その影響もあって町村の財政状態が急激に悪化しました。
そこで町村では、三重監督の弊害から脱却するために郡制の廃止運動を展開するとともに、財政の窮乏を訴えて、義務教育費国庫負担金の増額に力を注ぐようになりました。特に義務教育費は、物価の高騰につれて町村負担が年々増加し、小さな町村ほど歳出額に占める教育費支出の割合が大きくなって、義務教育費の負担増が町村財政を圧迫していったのです。
政府は、大正7年(1918)に、教員俸給の一部を国庫が負担することを盛り込んだ「市町村義務教育費国庫負担法」を成立させましたが、それでも解消できず、翌8年に三重県桑名・度合両郡町村長一同の提唱で三重県市町村大会が開催され、「市町村小学校教員俸給国庫支弁請願」が決議されました。そして、内閣総理大臣原敬ほか政府、国会に働きかけを行ったのがきっかけとなり、この運動は全国的な広がりをみせていきました。こうした運動が町村長の団結を促し、以後、府県単位の町村長大会が相次いで開催されるようになり、恒久的な府県町村長会が発足して、全国的組織結成の機運が高まっていったのです。
大正9年5月21、22日の両日、中央報徳会の斡旋によって、最初の全国町村長会議が開催され、この会議で「全国各町村ノ連絡ヲ図ル目的ヲ以テ府県ヲ区域トスル町村長会ヲ組織シ自治精神ノ普及徹底方法ヲ攻究スルコト」とする提案が満場一致で可決されました。この会議での提案を受けて以後、全国の府県で町村長会が相次いで結成されていきました。同10年2月12日、全国町村長代表600余名が東京に参集して創立総会を開催し、ここに全国町村長12,000の唯一の連絡機関として、全国町村長会が発足しました。なお、この頃、運動の成果として、同年に郡制が廃止されています。
その後、昭和22年(1947)8月、名称は全国町村会と改められ、同38年の「地方自治法」の改正によって、町村長の全国的連合組織として自治大臣への届出団体となり、また、平成5年の地方自治法の改正により内閣または国会に対して意見具申ができる団体となりました。
和歌山県では、市町村行政の円滑な運営と地方自治の振興発展に寄与するため、大正5年に一部の市町村長により和歌山県市町村会が発足、和歌山県庁の地方課内に事務所を設置し、その後さらに組織が充実され同10年3月10日、全国町村長会に加盟を届け出たのが始まりです。
昭和25年1月24日には、市町村長・吏員の宿泊の便を図るため、和歌山市湊通丁北一丁目3番地の県所有地に和歌山県市町村会館が完成し、これを機に、和歌山県市町村会・和歌山県町村議会議長会・和歌山県国民健康保険連合会など12団体とともに同会館内に移転しました。この間、同28年6月に和歌山県市長会が分離独立したため、名称を和歌山県町村会と改められました。
同38年1月5日夜半、同会館が火災により全焼し、書類等を焼失するという災難にあい、この火災で事務所は使用できなくなり、和歌山県市町村職員恩給組合に依頼して会議室を間借りし、応急の事務所としましたが、不便なために、知事に要請して和歌山県職員会館2階全室を借用することになり、同月8日に移転し、しばらくの間、ここが事務所となりました。
その後、会館再建の機運が高まったことから、再建に向けて、各郡より建設委員を選出し、再三建設委員会を開催しましたが、当時、県庁北別館建設の見通しがついていたため、知事に要請し、4階西半分を使用することの許可を得て、同42年3月31日、和歌山県国民健康保険連合会、和歌山県資産管理組会、和歌山県町村議会議長会とともに、県庁北別館4階に移転しました。
そして、平成16年5月1日、(財)和歌山県市町村振興協会が、和歌山市茶屋ノ丁2番1に和歌山県自治会館を建設したことから、この建物に移転しました。
和歌山県町村会の組織としては、昭和22年8月に戦後復興とともに再開され、また、同28年6月に和歌山県町村会に改称されたのを機に、現在の母体となる体制が確立し、また、町村との連絡協調を緊密に図るため、各郡単位に町村会が随時発足しました。
関係団体については、各行政分野のニーズと要請に応じるため、事務局を和歌山県町村会内に設置しました。
また、全国町村会の事業として昭和23年4月1日に創設された町村有物件災害共済事業は、同年8月1日施行の「地方自治法の一部を改正する法律」により、町村有の建物等が火災により被った損害に対する「相互救済事業」としての裏づけがなされました。これにより町村有物件災害共済事業は、「保険業法」の適用を受けることなく、全国町村会から(財)全国自治協会に移管されることとなりました。
当初、町村有施設の火災による損害を共済の対象として発足したこの事業は、昭和33年10月1日に自動車損害共済事業を加え、また、全国町村会においても同59年6月1日に「全国町村会総合賠償補償保険事業」を実施し、時代の要望に応じた改正がなされるなか、現在に至っています。
また、町村等の職員の福利厚生事業の一環として、昭和25年12月25日に町村等職員団体定期保険事業(同47年から「団体生命共済事業」に改める。)、同29年4月12日に全国町村等職員の職域事業として全国町村職員生活協同組合を創設し、町村等職員を対象とした住宅火災共済事業及び自動車共済事業を実施し、これらに加え、同42年12月15日に全国町村等職員任意共済保険事業及び同59年4月1日から全国町村等職員個人年金共済事業をそれぞれ実施しています。
和歌山県町村会では、昭和25年4月1日から、各種災害共済事業が町村等の行財政の安定と地方自治の健全な発展に大きく貢献するものと判断し、事業の展開に努めています。
|